遺言書を書く必要はないと思っていませんか?
あなたは遺言書を書く必要があるのは、不動産を所有していたり、たくさん貯金しているお金持ちだけだと思っていませんか?
相続でトラブルになるのは、資産家だけではないのです。
相続財産が土地家屋と少しの銀行預金という方が相続の時もめる場合が多いのです。
不動産で親の家に子供の誰かが同居している場合は特に注意が必要です。
同居している子供とすれば、親が亡くなれば当然その家を相続できると考えています。子供が一人の場合はそのまま相続出来ますが、ほかに兄弟姉妹がいると相続時にもめるケースが多いです。
現金なら1円単位で分けることも出来ますが、不動産の場合はそううまくはいきません。
土地が数百坪あり、きれいな形をしていれば分割という方法もとれますが、50坪ほどの土地と家という場合では分割は現実的ではありません。
親と同居していた子供は「その家に継続して住みたい。」、他の兄弟姉妹は「家はいらないかわりにお金がほしい。」こんなパターンは非常に多いのではないでしょうか?
親が遺言を書かずに亡くなると家を継ぐべき子供が家を相続できず、子供全員で親の財産を平等に分けるために、住み慣れた土地家屋を売却することとなり、親と同居していた子供は賃貸アパートに引っ越すことになったということが現実に起こっています。
こんな事にならないように不動産を持っている方は遺言書を書いて、誰に何を相続させるかを決めておくことをお勧めします。
終活サロン心では、遺言・相続に強い司法書士、行政書士とともに遺言書作成をお手伝い致します。
初回相談無料です。是非ご相談ください。
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