相続税について
相続税に限らず「税金」といえば1円でも少ない方がいいと考える方が大半だと思います。
相続税の場合「相続発生後」自動的に相続税額が決定され、その額を納税すると思っている方が大半かもしれません。
実はそうではないのです。国が認める特例を活用したり、相続財産の分割方法を工夫したりする事により、相続発生後でも相続税を減らすことが出来るかもしれません。
ただ、これは単純に相続財産を計算して、その課税評価額をもとに相続税額を計算するだけでは出来ません。
それぞれの場合に応じて、どの様な方法をとれば良いのかを判断できる相続税申告の経験豊富な税理士でないと難しいことです。
お願いする税理士によって相続税額が大きく変わるという事もあるのです。
税理士によって相続税額が変わる理由
1.税理士試験の特徴
税理士試験は大変難しい国家試験ですが、色々な科目の中から5科目を合格すれば税理士になることができます。必須の科目もありますが、「相続税」は選択科目なのです。
ですから税理士として仕事をしている先生の中には相続税の試験を選択していない先生もいらっしゃるという事です。もちろん試験を受けているかどうかだけで判断する事は出来ませんが、相談される方にとっては一つの基準になると思います。
2.年間の相続税申告件数と税理士の人数
国税庁の発表しているデータによりますと、平成26年分の相続税申告書の提出数は年間約5万6千人です。それに対し登録税理士数は全国で約7万5千人です。
単純に計算して税理士のうち約2万人は1年のうち一度も相続税の申告に携わっていないという事になります。
以上のことから「昔から知っているから」という理由で相続税申告をお願いする税理士を決めるのではなく、「相続税申告の経験豊富で知識のある税理士」にご相談することをお勧めします。
終活サロン心では「相続税に強い税理士」また、行政書士、司法書士、土地家屋調査士らと連携してサポート致します。税という視点だけでなくトータル的にサポートすることによってご相談者様のご負担を軽減します。
私達が必ずお力になることをお約束します。