- 身寄りがないので、お葬式、供養をお願いできる人がいない。
- 相続人はいるが頼りたくない。迷惑をかけたくない。
こんな心配が死後事務委任契約で安心になります。
死後事務委任契約とは
人が亡くなると、葬儀やお墓に関する事や遺品整理、役所への届出など、様々な手続きが必要となります。
この様なことを、本人がお元気なうちに、委任する人(委任者)と受任する人(受任者)と契約で決めておく事です。
特に身寄りのない方や身よりがあっても、死後のことについて自分の意志を確実に実行してもらいたいと考える方にとってよい方法です。
死後事務委任契約の形式について
死後事務委任契約書はどんな形式でもかまわないのですが、自分の意志で作成したことを明らかにするために、公正証書で作成する事をおすすめします。
死後事務委任契約の注意点
葬儀や遺品整理には相応の費用が必要となります。故人名義の預金から費用を払うことが出来ないため、前もって費用相当額を受任者に寄託するなど、費用の手当をしておく必要があります。
葬儀の内容は喪主が決めるのが一般的ですし、遺品は相続財産になります。相続人の意向と違う内容ではトラブルになりかねません。事前に親族と話し了承を得ておく方がよいでしょう。
死後事務の内容
- 医療費の支払いに関する事務
- 家賃・地代・管理費などの支払に関する事務
- 通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬に関する事務
- 宗教者の選定に関する事務
- 相続財産管理人の選任申立手続きに関する事務
- 賃借建物明渡しに関する事務
- 行政官庁などへの届出に関する事務
- 以上の各事務に関する費用の支払い